ニックネームや苗字だけで郵便物を受け取る裏ワザ!

一般的に、住所が正確であれば、苗字だけでも郵便物が配達されることがあります。また、下の名前を偽名にしていたとしても、苗字が登録台帳と一致していれば受け取ることができる場合もあります。

しかし、ニックネームや屋号の場合、通常は郵便物が受け取られません。

一般的には、郵便物を受け取るには本名を伝える必要があります。別の方法としては、住所の後に「○○様方」という表現を追加し、ニックネームや屋号を宛名に書くことで、一部の郵便物は受け取れることがあると言われています。

ただし、この方法でも「○○様方」の名前は、郵便局の台帳に登録されている「本名」と一致している必要があります。

本名でないと郵便物を受け取れないという制約があり、本名を相手に伝えることを避けることは難しいことがあります。そのため、本名以外で郵便物を受け取る方法は限られています。

ただし、転居届を使用することで、本名を明かさずにニックネームや屋号で郵便物を受け取る方法があることをお知らせします。この方法を試して、相手に本名を明かさなくても荷物を受け取ることができます。